団体概要 GNC定款
GNC定款
第1章 総則
第1条(名称)
この団体は、 GNC(Grobal Network for Coexistence)という。
第2条(事務所)
この団体は、事務所を東京都練馬区小竹町2−16−12−103におく。
第3条(目的)
この団体は、地球環境問題、安全保障問題、人口・食料問題、資源・エネルギー問題、麻薬やAIDSの問題など、人類の共存を阻害する地球規模の諸問題の解決に力をつくすことを目的とする。
第4条(事業)
この団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 植林事業
2 シンポジウム・研究会・講演会の開催
3 機関誌・書籍の発行
4 目的達成のために必要な情報の収集・分析
5 その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(種別)
この団体の会員は、次の2種とする。
1 正会員 この団体の目的に賛同して、入会した個人または団体
2 名誉会員この団体に功労のあった者または学識経験者で、理事会が推薦し、総会において承認された者
第6条(会費)
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(入会)
この団体の会員となろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認 を得なければならない。ただし、第5条第2号に規定する名誉会員を除く。
第8条(退会)
1 この団体の会員は、その旨を代表理事に届け出て、退会することができる。
2 この団体の会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
@ 死亡または解散したとき
A 会費を2年以上納入しないとき
第9条(除名)
会員にして、この団体の名誉を毀損し、またはこの定款に反するような行為のあった ときは、総会の決議により、除名することができる。
第10条(搬出金品の不返還)
既納の会費その他の搬出金品は、返還しないものとする。
第3章 役員
第11条(種別)
1 この団体に、次の役員をおく。
代表理事 1名
副代表理事 2名以内
理事 3名以上10名以内(代表理事・副代表理事を含む)
監事 2名以内
2 代表理事、副代表理事、及び理事は、会員の中から総会において選任する。
但し、有資格者は、原則として、会員として2年以上在籍した者とする。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
第12条(職務)
1 代表理事は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、総会の議決に基づいて、会務を執行する。
4 監事は、市民活動促進法第18条の職務を行う。
第13条(任期)
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務をわなければならない。
第14条(解任)
役員で、役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により、解任することができる。
第15条(顧問)
1 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、重要な事項について、代表理事の諮問に応ずる。
第4章 会議
第16条(種別)
会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。
第17条(構成)
1 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第18条(権能)
1 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
@ 事業計画の決定
A 事業報告の承認
B その他この法人の運営に関する重要なこと
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
@ 総会の議決した事項の執行に関すること
A 総会に付議すべき事項
B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第19条(召集)
1 会議は代表理事が召集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員または理事に対し、会議の目的たる事 項及びその内容並びに日時、場所を示して、7日以前に文書をもって通知しなければならない。
第20条(開催)
1 定期総会は、毎年1回、原則として6月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認め、または会員の5分の1以上若しくは監事から、 会議の目的たる事項を示して、請求があったとき開催する。
3 理事会は必要なとき随時開催する。
第21条(議長)
1 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第22条(定足数)
会議は、これを構成する会員または理事の2分の1以上の出席がなければ、開会する ことができない。
第23条(議決)
会議の議事は、出席会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
第24条(書面表決等)
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知さ れた事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第25条(議事録)
1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 開会の日時及び場所
A 会員または理事の現在数
B 会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
C 議決事項
D 議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
E 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員または理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
第26条(資産の構成)
この団体の資産は、次の各号をもって構成する。
@ 会費
A 寄付金品
B 資産から生ずる収入
C 事業に伴う収入
D その他の収入
第27条(資産の管理)
この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議による。
第28条(経費の支弁)
この団体の経費は、資産をもって支弁する。
第29条(予算、決算)
この団体の収支予算は、年度開始前に、総会の決議を経て定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第30条(会計年度)
この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
第31条(定款の変更)
この定款は、総会において、会員の3分の2以上の同意を得なければ、変更すること ができない。
第32条(解散、残余財産の処分)
1 この団体は、市民活動促進法第31条の規定により解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
第33条(委任)
この定款の施行について、必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第34条(役員選出の手続き)
通常総会にて理事を選出し、その中から互選により代表理事、必要ならば副代表理事を選出する。
付 則
1 この団体の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
2 この団体の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号 及び第2項第2号並びに第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
